固定資産税はかかる?
違法になる?
【結論】CONCLUSION
- 固定資産税は課税対象外
- 違法建築物になる可能性有
まず、工事の計画をしたら、建築確認申請 (着工前に建築主事[:県庁・市役所の建築指導課に所属している担当]に申請書を提出し建築基準法等に適合しているか確認を受け許可を受ける事[建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)参照])をしましょう。
建蔽率(建築基準法 第53条)に加算されるので、(建蔽率の上限を超えてしまい)違法建築物になる可能性があります。
違法建築物は是正勧告を受けます。
建蔽率とは、
『この敷地の〇%までなら、
建物を建てていいよ』
という決まり
カーポート の分離発注やDIYをする際は合法的か確認しましょう!
さらに詳しく!More details.
『固定資産税』:固定資産の所有者にかかる市町村税
『違法建築物』:建築基準法等に違反して建てられた建築物
下記で説明しておきます。
- 『固定資産税』…固定資産の所有者にかかる市町村税
・固定資産([有形固定資産][無形固定資産][投資その他の資産])のうち有形固定資産が課税対象。『固定資産税』は有形固定資産のうち土地・家屋、償却資産の所有者に課されます。
・評価額(各市町村が決めた計算の基準となる額。新築の場合は住宅請負工事金額の50〜60%)×1.4%で計算します。
・固定資産税がかかる建築物は[屋根があり3方壁に囲まれている][地面に固定されている][居住・作業・貯蔵に利用できる]の条件を満たす建築物です。一般的なカーポートは3条件を同時に満たさないので家屋と見做されず『固定資産税』の課税対象外となります。 - 『違法建築物』…建築基準法等に違反して建てられた建築物
・『建蔽率』=『建築面積』/『敷地面積』
・『建築面積』:建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積、『建築物』:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(建築基準法 第2条 第2号)。カーポート は『建築物』です。
・カーポート は、基本建築確認が必要です。条件に適合すれば端から1m以内は建蔽率に不算入(建築基準法施行令 第2条 第2号)という緩和措置もあるので、法規の確認をお勧めします。
その他にも注意点があります。
カーポートの屋根の雪が隣家の敷地内に落ちたり、周囲の採光を遮ったりしてしまうと、近所に迷惑がかかってしまう可能性があります。カーポートが空き巣の侵入経路になってしまう事もあります。
カーポートの設置を御検討の際は、よく調べて計画しましょう。